盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年10月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
規制区域や規制対象について
許可申請手続き
規制区域内において行う盛土又は切土や土石の堆積に関する工事で一定規模を超えるものは、当該工事に着手する前に、あらかじめ福岡県の許可を受ける必要がありますが、許可(変更)申請書の提出先は工事等を行う場所を管轄する市町村の窓口になります。
大野城市の場合は大野城市都市計画課で行いますので、必要書類等を大野城市に提出してください。
手続きの詳細や必要書類等は福岡県のホームページ
(外部リンク)で確認してください。