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第4次大野城市人権教育・啓発基本指針及び同指針に基づく実施計画を策定しました

最終更新日:
(ID:8851)

「大野城市人権教育・啓発基本指針及び同指針に基づく実施計画」を、令和8年4月に改定しました。市民一人一人が人権を尊び、部落差別をはじめ、障がい、性別、性自認、性的指向、人種、国籍、民族、年齢等を理由とする差別及びいじめ、虐待、ハラスメント等の人権侵害を解消するとともに、心豊かな社会の実現をめざし、より総合的かつ効果的な人権教育・啓発を推進していくための施策を展開していきます。

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