大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

「大野城市ハラスメント根絶条例」を制定しました

最終更新日:
(ID:8734)

 令和8年3月に「大野城市ハラスメント根絶条例」を制定しました。ハラスメントは、家庭、学校、地域、職場など、様々な場面における人と人との関係性の中で、他者を一人の人格として敬う意識の欠如によって生じる行為で、重大な人権侵害です。人権とは、全ての人が生まれながらにして持つ固有の権利であり、誰もが自分らしく生きる権利として保障されなければなりません。ハラスメントの根絶は社会全体で取り組むべき問題です。大野城市に生きる全ての人が、不当に権利を侵害されることなく、対等な立場において、お互いを理解し、認め合い、尊敬し合う「まどか」なまちを創りあげるとともに、ハラスメントのない公正かつ持続可能な社会を目指していくための取組みを推進してまいります。

関連ファイル


このページに関する
お問い合わせは
(ID:8734)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages