道路では遊ばないようにしましょう!
道路は、車やバイク、自転車や歩行者が通行する場所です。遊ぶための場所ではありません。(道路交通法第76条での禁止行為となっています)
子どもがボール遊びなどに夢中になっていると、周りへの注意がおろそかになり、思わぬ事故が発生する可能性があり、大変危険です。
また、遊び声による騒音、近隣住民の敷地内にボールなどが入り、植栽や建物などの財産を壊してしまうなどの迷惑行為につながります。
【道路交通法第76条】(禁止行為)
(中略)
4 何人も、次の号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷する恐れのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において振興中の車両等から物件を投げること。
(以下略)
「歩きスマホ」はやめましょう!
スマートフォンなどの急速な普及が進み、地図情報アプリによる道順案内等、リアルタイムで情報を入手する機会が増加しています。
また、自動車や自転車等の車両の運転時のスマートフォン等による通話や画面の注視は、道路交通法に基づき取締りの対象となっていますが、スマートフォン等の画面を注視しながら歩行すること(以下「歩きスマホ」とします。)に関する法定的な規制は今のところありません。
歩きスマホをすることは、視野が狭まることから、重大な事故等を引き起こす可能性がある危険な行為です。
公共の場所(道路、駅前広場、公園など)では、歩きスマホをしないようにしましょう。
また、スマートフォンなどの操作は、他の人の通行の妨げとならない場所で立ち止まって行うようにしましょう。
生活道路における自動車の法定速度が時速30キロになります。(2026年9月1日から)
改正道路交通法施行令により、2026年9月1日から生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げられます。これにより、これまで標識がない場合に時速60キロだった生活道路での速度超過が取締り対象となります。
自動車で生活道路を通過する際には、速度には十分気をつけましょう。
※生活道路とは、主に住民の日常生活に利用される道路を指します。具体的には中央線や中央分離帯がなく、道路幅が比較的狭い道路(5.5m未満)が該当します。