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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

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(ID:8694)

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日から施行されます。

この改正により、離婚後の未成年の子について、従来の「単独親権」に加えて、父母が共同で親権を行う「共同親権」が選択できるようになります。 


また、協議離婚の場合、親権についての協議が調わない場合でも、家庭裁判所で親権者を定めることができ、家庭裁判所で親権者指定の申立て中であっても、離婚届を提出できます。 

※民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)(外部サイトへリンク)」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


 これに伴い、離婚届の様式が改正され、未成年の子がいる場合に関する記載項目が新設されます。

令和8年4月1日以降、未成年の子がいる離婚届を提出する際には、以下のいずれかの方法により提出してください。なお、未成年の子がいない場合は、従来の離婚届を使用して差し支えありません。 


1.旧様式の離婚届を提出する場合 

「別紙」様式を記入し、記入済みの離婚届と併せて提出をしてください。

 ※旧様式の届書および「別紙」それぞれ夫婦の署名が必要です。 

・別紙様式(PDF①)

・別紙記入例(PDF②)


 ※A4で印刷して使用してください。 


2.新様式の離婚届を提出する場合 

以下の新様式に記入して届出をしてください。 

・(新)離婚届様式(PDF③) 


・(新)離婚届記入例(協議)(PDF④) 


※A3で印刷して使用してください。 


3.旧様式の離婚届の「その他」欄に必要事項を記入して提出する場合(1.に記載した「別紙」を使わない場合)

 (1)共同親権の場合 

「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名をフルネームで記入してください。 

(2)単独親権を定める場合(協議離婚)

 「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、夫婦双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名に加えて、「その他」欄にも夫婦双方の署名が必要です。) 

(3)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合 

「その他」欄に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子〇〇〇〇(子の氏名)」と記入してください。

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