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マンション大規模修繕に伴う固定資産税の減額

最終更新日:
(ID:8461)
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事の全て、以下「長寿命化工事」)を行った場合は、工事翌年度の建物分の固定資産税が減額されます


減額適用要件

減額の対象となるマンションの要件は以下のとおりです
  1. 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
    ※区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である必要があります
  2. 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施しており、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事が完了しているマンションであること
  3. 以下のaまたはbのマンション区分に応じて将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保等を計画していること
    a.管理計画認定マンションの場合
       令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げているもの
       ※長寿命化工事完了日の翌年1月1日かつ減額措置の申告までに管理計画の認定を取得する必要があります
    b.助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
     長期修繕計画に係る助言または指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成するまたは適合する計画に見直しを行っているもの

減額の適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の建物部分の固定資産税が減額されます
なお、都市計画税は減額されません

減額の範囲

減額の範囲
住宅部分の床面積 減額範囲
 一戸当たり住宅部分の床面積が100平方メートル以下の場合
 固定資産税の3分の1を減額
 一戸当たり住宅部分の床面積が100平方メートルを超える場合 100平方メートルに相当する部分の固定資産税の3分の1を減額
(100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません)
※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を按分した面積を加えたものです

申告方法

長寿命化工事完了後、3か月以内に市へ以下の必要書類を添付して申告すること
※各区分所有者からの申告書の提出がなくても、マンション管理組合の管理者等からの必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、減額措置の適用を受けることができます 

提出書類

(1)マンション大規模修繕に伴う固定資産税の減額適用申告書

   申告書はマンション大規模修繕に伴う固定資産税の減額適用申告書からダウンロードできます

(2)減額申告書のほか、以下のaまたはbのマンション区分に応じた証明書等

a.管理計画認定マンションの場合

  • 大規模の修繕等証明書
  • 過去工事証明書
  • 専有部分の戸数を確認できる書類(設計図等)
  • 認定通知書または変更認定通知書
  • 修繕積立金引上証明書
b.助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
  • 大規模の修繕等証明書
  • 過去工事証明書
  • 専有部分の戸数を確認できる書類(設計図等)
  • 助言・指導内容実施等証明書

証明書等を発行できる者

(1)大規模の修繕等証明書

  • 建築士、瑕疵担保責任保険法人
(2)過去工事証明書
  • 建築士、マンション管理士
(3)認定通知書または変更認定通知書
  • 大野城市(都市計画課)
(4)修繕積立金引上証明書
  • 建築士、マンション管理士
(5)助言・指導内容実施等証明書
  • 大野城市(都市計画課)

注意事項

  • 耐震改修工事、バリアフリーおよび省エネ改修工事による減額とは同じ年度に重複して受けられません
  • 大規模修繕に伴う固定資産税減額の適用は、1戸につき1回限りです

その他







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