地方自治法の改正により、総務省は令和7年4月に「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針(案)」を策定し、普通地方公共団体の議会及び長、その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、本市では従来から制定している「大野城市情報セキュリティに関する規程」を本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、これを公表いたします。