【招請公告】大野城市広告付きおくやみハンドブック作製業務 最終更新日:2026年3月19日 (ID:8436) 印刷 ページ内目次【招請公告】大野城市広告付きおくやみハンドブック作製業務お問い合わせ先 【招請公告】大野城市広告付きおくやみハンドブック作製業務大野城市広告付きおくやみハンドブック作製業務の業者選定に伴い、提案書の提出を招請します。1 業務内容業務名大野城市広告付きおくやみハンドブック作製業務履行場所大野城市役所履行期間協定締結日から令和11年3月31日まで業者特定方法提案書審査による特定2 参加資格次に掲げる要件を全て満たす者に限り応募することができる。また、本業務には、他社と企業体を組んで共同で参加することができるものとする。ただし、一つの企業が複数の提案に参加することはできない。この場合において、全構成事業者が下記の(1)から(7)の要件を全て満たし、代表事業者が(8)の要件を満たしていなければならない。共同企業体の構成員の出資比率及び代表者の選定については、大野城市共同企業体運用要綱(平成5年要綱第18号)の規定を準用する。なお、(2)の要件を満たしていない場合は、本市所定の資格審査を受け、承認を得ることで参加資格を認める。(1)大野城市競争入札参加資格等に関する規程(平成7年規定第1号)第3条各号のいずれにも該当しないこと。(2)大野城市競争入札参加資格等に関する規程第7条に規定する令和7・8年度競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載されていること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされていないこと。(4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされていないこと。(5)参加申込書(様式第1号)の提出期限から協働事業に係る候補者の特定の日までにおいて、大野城市指名停止等の措置に関する規則(平成19年規則第23号)に基づく指名停止を現に受けていないこと。(6)大野城市暴力団排除条例(平成22年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体でないこと。(7)法人であること。(8)過去5年以内に、本市同等規模以上の自治体において広告付きおくやみハンドブックの広告付き冊子の納品実績を1件以上有すること。3 資料の配布配布期間令和8年3月18日(水)から4月8日(水) 午後5時まで配布方法当ページからダウンロード配布資料(1) 大野城市広告付きおくやみハンドブック作製業務(募集要領)(PDF:3.4メガバイト) (2) 大野城市広告付きおくやみハンドブック作製業務(仕様書)(PDF:1.13メガバイト) (3) 提案評価配点表(PDF:237.6キロバイト) (4) 様式第1号 参加申込書(ワード:34.5キロバイト) (5) 様式第2号 質疑書(ワード:36キロバイト) (6) 様式第4号 業務実績調書(ワード:31.5キロバイト) (7) 様式第5号 委任状(ワード:31キロバイト) (8) 様式第6号 確約書(ワード:29キロバイト) (9) 様式第7号 使用印鑑届(ワード:29キロバイト) (10) 様式第8号 特定業務共同企業体協定書(ワード:37キロバイト) (11) 大野城市暴力団排除条例に基づく誓約書(PDF:172.6キロバイト) (12) 大野城市広告活用事業実施ガイドライン(PDF:134.8キロバイト) (13) 大野城市広告掲載取扱要綱(PDF:401.3キロバイト) (14) 大野城市広告掲載指針(PDF:748.7キロバイト) 4 参加申込書等の提出期限提出期限令和8年4月8日(水) 午後5時(必着)提出先大野城市市民生活部総合窓口センター 受付・サービス担当提出方法郵送又は直接持参郵送の場合は、配達日時及び配達の事実が証明できる方法により、提出期間中に到着したものに限り受け付け、郵送事故等による不着等の責任は提出者が負うものとする。持参の場合は、開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。5 問い合わせ先大野城市市民生活部総合窓口センター 受付・サービス担当 〒816-8510 大野城市曙町2丁目2番1号 電話番号:092-580-1842 メールアドレス:shimin●city.onojo.jp(●を@に変換してください)