脱退の届出は14日以内に
国民健康保険(国保)を脱退するときの届出は、脱退する日から14日以内と法律で定められています。健康保険の変更は、市では把握できないため、届出が必要です。
必要書類が事業所などから発行されていないなどの事情があり、14日以内に必要書類が準備できない場合は、必要書類がそろい次第、早めに届け出てください。
また、国保の資格喪失日は、社会保険などの認定年月日(資格確認書等の交付日や届出をした日ではありません。)となります。
国保脱退の届出が遅れると
職場の健康保険に加入した後、国保脱退の届出が遅れると、国保の資格を喪失しているにもかかわらず、国保で診療を受けてしまい、後日、国保で負担した医療費を返してもらうことになります。
また、届出が遅れるとその間も国保税が課税されたままになりますので、忘れないように手続きをしてください。
届出
国保年金課(市役所1階)、郵送、オンライン申請(職場の社会保険に加入したときのみ)
- 郵送の場合は、事前に国保年金課までお問い合わせください。
- オンライン申請は、以下からできます。(外部サイト)
オンライン申請
必要なもの
注意:以下のいずれの場合についても、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)による本人確認を行います。
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必要なもの |
| 他の市町村へ転出するとき |
国保の資格確認書または資格情報のお知らせ (転出届と併せて手続きを行います。) |
| 勤務先等の健康保険に加入したとき |
国保の資格確認書または資格情報のお知らせ 職場の健康保険の資格取得日が確認できる書類 (資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書など) 注意:国保を脱退する人全員の資格取得日の確認が必要です。 |
| 生活保護を受けるようになったとき |
国保の資格確認書または資格情報のお知らせ 保護開始決定通知書 |
| 国保の被保険者が死亡したとき |
亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ |