加入の届出は14日以内に
国民健康保険(国保)に加入するときの届出は、加入すべき日から14日以内と法律で定められています。健康保険の変更は、市では把握できないため、届出が必要です。
必要書類が事業所などから発行されていないなどの事情があり、14日以内に必要書類が準備できない場合は、必要書類がそろい次第、早めに届け出てください。
ただし、職場の健康保険からの異動の場合、国保の加入日は、社会保険などの資格喪失日までさかのぼります。
国保加入の届出が遅れると
医療機関で健康保険の資格が確認できないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
また、職場の健康保険を脱退したときまでさかのぼって、国保税が課税されます。(届出をした日からではありません。)
届出窓口
国保年金課(市役所1階)
必要なもの
注意:以下のいずれの場合についても、顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)による本人確認を行います。
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必要なもの |
| 他の市町村から転入したとき |
転入前の市町村の転出証明書 (転入届と併せて手続きを行います。) |
| 勤務先等の健康保険をやめたとき |
健康保険の資格喪失日が確認できるもの (資格喪失証明書など) 注意:国保に加入する人全員の資格喪失日の確認が必要です。 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
| 子どもが生まれたとき |
特になし 注意:必要な手続きについては、出生届を提出するときに案内します。 |
資格喪失証明書の様式ダウンロード
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- 勤務先等の様式がある場合は、その様式を利用していただいても構いません。