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国民健康保険の加入について

最終更新日:
(ID:7950)

加入の届出は14日以内に

国民健康保険(国保)に加入するときの届出は、加入すべき日から14日以内と法律で定められています。健康保険の変更は、市では把握できないため、届出が必要です。

必要書類が事業所などから発行されていないなどの事情があり、14日以内に必要書類が準備できない場合は、必要書類がそろい次第、早めに届け出てください。

ただし、職場の健康保険からの異動の場合、国保の加入日は、社会保険などの資格喪失日までさかのぼります。

国保加入の届出が遅れると

医療機関で健康保険の資格が確認できないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
また、職場の健康保険を脱退したときまでさかのぼって、国保税が課税されます。(届出をした日からではありません。)

届出窓口

国保年金課(市役所1階)

必要なもの

注意:以下のいずれの場合についても、顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)による本人確認を行います。

必要なもの
他の市町村から転入したとき 転入前の市町村の転出証明書
(転入届と併せて手続きを行います。)
勤務先等の健康保険をやめたとき 健康保険の資格喪失日が確認できるもの
(資格喪失証明書など)
注意:国保に加入する人全員の資格喪失日の確認が必要です。
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 特になし
注意:必要な手続きについては、出生届を提出するときに案内します。

資格喪失証明書の様式ダウンロード

  • 資格喪失証明書の様式のダウンロードはこちらから
  • 勤務先等の様式がある場合は、その様式を利用していただいても構いません。
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