現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、国際的な排ガス規制強化に伴い、2025年10月末をもって生産が終了となります。
そのため、令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加えて、総排気量125cc以下の二輪車で、最高出力を4.0kW以下に制御したもの(新基準原付)も、原付免許で運転できるようになりました。
対象車両
新基準原付として登録するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 二輪のものであること。
- 総排気量が50cc超125cc以下であること。
- 最高出力が4.0kW以下であること。
税率とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原動機付自転車のナンバープレートと同じナンバープレートとなります。
新基準原付の登録(新規・譲渡・転入等)
新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
そのため、新基準原付の登録の際に、以下の書類が必要となります。
〈登録に必要な書類〉
- 販売証明書または譲渡証明書
- 最高出力確認済証明書(販売証明書または譲渡証明書に最高出力の記載があれば省略できます。)
様式:
譲渡証明書(販売証明書)(PDF:60キロバイト) 
適正利用にご協力ください
交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じです。
最高速度は30km/h以下、二段階右折、二人乗りは禁止となりますのでご注意ください。