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公益通報者保護法に基づく外部の労働者等から大野城市への通報について

最終更新日:
(ID:7854)

公益通報とは、労働者等が役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

公益通報者保護制度とは(外部リンク:消費者庁ウェブサイト)

市への公益通報

通報ができる人

  1. 通報対象事実等に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という)の労働者
  2. 通報対象事実等に関係する事業者及び取引先事業者
  3. 通報対象事実等に関係する事業者及び取引先事業者の役員
  4. 通報の日前一年以内に1又は2であった者
  5. その他、通報対象事実等に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

通報の受付範囲

役務提供先において一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為をいいます。

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク:消費者庁ウェブサイト)

注:本市での受付は、通報対象について本市が処分または勧告等の権限を有する場合に限ります。

通報にあたっての要件

  1. 通報対象事実について本市が処分又は勧告等をする権限を有すること
  2. 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
    • 通報対象事実が生じ、または生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること
    • 「書面に記載する事項」に掲げる事項を記載した書面を提出していること
    • 真実相当性の要件があるかどうかが直ちに明らかでないものの、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められること

書面に記載する事項

  • 通報者の氏名または名称及び住所または居所
  • 通報対象事実の内容
  • 通報対象事実が生じ、または生じようとしていると通報者が思料する理由
  • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由

通報窓口

総合政策部 プロモーション推進課 ふるさと広報担当

電話:092-580-1800
ファクス:092-573-7791
メールアドレス:soukou●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)
郵便番号:816-8510
場所:福岡県大野城市曙町二丁目2-1(本館3階)

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