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農地法第4・5条許可申請書(市街化調整区域)

最終更新日:
(ID:7060)

担当課

農業委員会(産業振興課産業振興担当)

内容

市街化調整区域内の農地を農地以外のものに利用(転用)するときに申請します。

  • 4条許可(農地の所有者が、農地を転用する場合。)
  • 5条許可(土地所有者以外の人が、農地を転用する場合。)

許可権限者は、県知事となります。(4ヘクタール以下)
ただし、書類の提出先は、市農業委員会です。
転用予定地の農地区分や農地法許可基準により、許可の適否の判断がされます。
農地転用許可申請の際に、他法令の申請が必要な場合があります。
(例)住宅や店舗等建物を建てる場合

  • 都市計画法第29条に基づく申請(建物を建てる場合は規制があります。詳しくは市都市計画課へ問い合わせてください。)

市街化調整区域は、都市計画課窓口またはホームページで確認してください。また、各課(ふるさと文化財課・建設管理課・都市計画課など)で協議してください。

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