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【申請期限9月30日まで】運送事業者等支援金を交付します

最終更新日:
(ID:7058)

原油価格の高騰により影響を受けている運送事業者に対し、車両数に応じた支援金を交付します。

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注:申請方法の自動車検査証について追加の記載事項があります。ご確認ください。
注:自動車運転代行業の提出書類に追加の記載事項があります。ご確認ください。

案内チラシ

対象

(1)対象者

次のすべての要件に該当する法人または個人事業主

  • 以下のいずれかの事業を営んでいる
    トラック運送事業(貨物自動車運送事業)
    乗合バス事業(一般乗合旅客自動車運送事業)
    貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)
    タクシー・介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)
    自動車運転代行業
  • 申請時点において、市内に本社、支社、営業所などがある
  • 運送事業に必要な許可又は認可をすべて有している
  • 申請後も市内で運送事業を継続する意思を有している
  • 暴力団員でないこと、又は暴力団と密接な関係を有しない

(2)対象車両

次のすべての要件に該当し、1年以内に国県または他自治体などが実施する同様の運送事業者等への物価高騰対策として車両台数に応じて交付される補助金などを受けていない車両

対象事業 対象車両
トラック運送事業
(貨物自動車運送事業)
1 運送事業のために所有、またはリース契約をしている車両
  (二輪、特殊、被けん引自動車などを除く)
2 車検証の「使用の本拠の位置」が市内にある
3 車検証の区分が「事業用」になっている
4 電気のみを動力源としない内燃機関を有している
乗合バス事業
(一般乗合旅客自動車運送事業)
貸切バス事業
(一般貸切旅客自動車運送事業)
タクシー・介護タクシー事業
(一般乗用旅客自動車運送事業)
自動車運転代行業 上記1、2、4に加え、5 随伴用自動車として登録されている

支援金の額

対象者が運送事業等に使用している対象車両の区分及び台数に応じて支援金を交付する。各区分における支援金の額は下表のとおりとする。

車両の区分 支援金
トラック運送事業
(貨物自動車運送事業)
注:種別は道路運送車両法
車検証の種別が「普通」 4万円
車検証の種別が「小型」 3万円
車検証の種別が「軽」 2万円
乗合バス事業
(一般乗合旅客自動車運送事業)
4万円
貸切バス事業
(一般貸切旅客自動車運送事業)
4万円
タクシー・介護タクシー事業
(一般乗用旅客自動車運送事業)
3万円
自動車運転代行業 2万円

申請期限

令和7年9月30日(火曜日)まで【当日消印有効】

なお、支援金の申請は、1事業者につき1回限り。

申請方法

次の申請書類を「郵送」で提出する

窓口申請を希望の場合は「電話での事前予約」をお願いします。

共通 運送事業者等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
対象車両一覧(様式第2号)
確認書(様式第3号)
すべての対象車両の自動車検査証の写し
注:電子化されている場合(A6サイズの自動車検査証)は「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。
注:有効期間が切れていないか、申請前に必ずご確認ください。
振込先が確認できる通帳の写し
事業確認書類 運輸局からの許可書または更新許可書等の写し
【対象事業がア(軽以外)~エの場合】
運輸局への事業経営届出書等の写し(受付印があるもの)
【対象事業がア(軽)の場合】
公安委員会からの認定書等の写し
すべての対象車両の写真(「車両番号」及び車体に掲示する「認定番号」が1枚に写っているもの)
【対象事業がオの場合】
法人のみ 役員名簿一覧(様式第4号)
履歴事項全部証明書の写し
個人事業主のみ 直近の確定申告書(第一表)の写し
本人確認書類の写し

申請様式

郵送先

〒816-8510 大野城市曙町2-2-1

大野城市役所産業振興課「運送事業者等支援事業」担当 宛

よくある質問

Q:案内が届いたが、今は事業を実施していない。

A:令和7年4月23日時点で運輸局に登録、届出されている事業者へ案内を送付しています。
(運転代行事業については、令和7年3月末時点で公安委員会の認定を受けている事業者)
案内が届いている時点で廃業されている場合は行き違いですので、申し訳ありません。
提出いただく書類等はありません。

Q:電子化された自動車検査証(小型のもの)の場合は、何を添付したらよいか?

A:所有者等の情報が記載された「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。

Q:自動車検査証の「使用の本拠」の欄に記号(アスタリスク)が表示されている。

A:所有者または使用者の情報と同一の場合に記号(アスタリスク)が表示されます。

Q:支援金は課税対象の収入ですか?

A:所得税・法人税では課税対象の収入となります。消費税では不課税取引となります。

Q:申請期間中(9月30日まで)に車両の増減があるが、いつ時点で申請したらよいか?

A:申請日時点での車両数を基に申請してください。申請後の増車・減車は考慮されません。

Q:「様式第1号」と「様式第3号」に押印する印鑑は実印か?

A:実印でなくても問題ありません。法人であれば「社印」、個人事業主であれば「認印」の押印をお願いします。

Q:「様式第4号」の役員名簿は必須か?誰を記入したら良いか?

A:法人であれば、履歴事項全部証明書に記載のすべての役員について記入をお願いします。

相談・問い合わせ

運送事業者等支援事業専用窓口(産業振興課内)580-1879【直通】

受付時間は、午前9時~正午、午後1時~4時(土日祝日・8月13~15日を除く)

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