森林の伐採には届け出が必要です 最終更新日:2019年8月16日 (ID:7014) 印刷 ページ内目次伐採届出手続きについて関連ファイルお問い合わせ先 森林を伐採する場合、事前に市へ伐採届けを提出してください。 保安林の場合は、別途手続きが必要です。 また、森林以外の用途で使用するための伐採で、面積が、1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要です。 事前に福岡農林事務所へ相談してください。伐採届出手続きについて対象地域森林計画区域内の保安林を除く民有林届出義務者森林所有者など(立木買受人、長期施業受託者を含む)届出日伐採を開始する日の90日から30日前まで届出先土地の所在地の市町村関連ファイル 伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:19.7キロバイト) 伐採に係る森林の状況報告書(ワード:23.5キロバイト) 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:23.1キロバイト)