森林の伐採には届け出が必要です 最終更新日:2019年8月16日 (ID:7014) 印刷 ページ内目次伐採届出手続きについて関連ファイルお問い合わせ先 森林を伐採する場合、事前に市へ伐採届けを提出してください。 保安林の場合は、別途手続きが必要です。 また、森林以外の用途で使用するための伐採で、面積が、1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要です。 事前に福岡農林事務所へ相談してください。 伐採届出手続きについて 対象 地域森林計画区域内の保安林を除く民有林 届出義務者 森林所有者など(立木買受人、長期施業受託者を含む) 届出日 伐採を開始する日の90日から30日前まで 届出先 土地の所在地の市町村 関連ファイル 伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:48.5キロバイト)