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後期高齢者医療制度 医療費・食事代の減額(「資格確認書への自己負担限度額等の適用区分の併記)

最終更新日:
(ID:6985)

市県民税非課税世帯の人へ

後期高齢者医療の被保険者で市県民税非課税世帯の人は、申請をすると資格確認書に自己負担限度額等の適用区分が併記され、医療機関での支払い、入院時の食事代が減額されます。
入院の際はあらかじめ申請をしてください。前月までの食事代の差額は支給されません。

減額の対象になる人

本人を含めた世帯全員が市県民税非課税の人

手続きに必要なもの

後期高齢者医療資格確認書
入院日数の分かるもの(一般病床での入院期間が90日を超える場合)

注:収入額等を証明するものが必要となる場合があります。
注:代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きの証明書)が必要です。

申請方法

直接窓口(下記問い合わせ先)へ

注:郵送での手続きは問い合わせてください。

受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

減額後の入院費

非課税世帯 区分2
入院費24,600円 通院費 8,000円
非課税世帯 区分1
入院費15,000円 通院費 8,000円

注:適用区分は、前年(1月から7月分は前々年)中の所得により決まります。

注:区分2とは、世帯全員が市県民税非課税の人(区分1以外の人)

注:区分1とは、次の1、2のいずれかに該当する人

  1. 世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は806,700円として計算します。)
  2. 世帯全員が市県民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人
(令和7年3月まで) 減額後の食事代(1食当たり)、居住費(1日当たり)
所得区分一般病床療養病床
食費右に該当しない人入院医療の必要性の高い人
食費居住費食費居住費
区分2 90日までの入院230円230円370円230円370円
(指定難病患者を除く)
区分2 90日を超える入院180円230円370円180円
区分1
注:老齢福祉年金受給者は()内のとおり
110円140円370円110円
(110円)(110円)(0円)(110円)(0円)

(令和7年4月から)減額後の食事代(1食当たり)、居住費(1日当たり) 
所得区分一般病床療養病床
食費右に該当しない人入院医療の必要性の高い人
食費居住費食費居住費
区分2 90日までの入院240円240円370円240円
370円
(指定難病患者を除く)
区分2 90日を超える入院190円240円370円190円
区分1
注:老齢福祉年金受給者は()内のとおり
110円140円370円110円
(110円)(110円)(0円)(110円)(0円)

注:療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられます。
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