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後期高齢者医療の喪失手続き・葬祭費の支給(死亡したとき)

最終更新日:
(ID:6983)

後期高齢者医療の被保険者が死亡したときは、相続人代表者指定届の提出をお願いしています。また、葬祭を行った人(喪主)に対して、葬祭費として3万円を支給します。

相続人代表者指定届

対象者

死亡した被保険者の相続人代表者
(保険料の納付や還付に関する手続き、高額療養費などの手続きを代表する人)

手続きに必要なもの

  • 死亡した被保険者の後期高齢者医療資格確認書
  • 相続人代表者が亡くなった被保険者と別世帯の場合は、続柄がわかるもの(戸籍謄本等)
  • 相続人代表者の振込先口座がわかるもの

届出方法

直接窓口へ

  • 郵送での手続きは問い合わせてください

受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

葬祭費

対象者

死亡した被保険者の葬祭を行った人(喪主)

手続きに必要なもの

  • 喪主を証明する書類(葬儀の領収書・会葬礼状等で、亡くなった人の氏名と喪主の氏名が載っているもの)
  • 喪主の振込先口座がわかるもの
  • 代理人が申請する場合は、喪主からの「委任状」

委任状は、関連リンクよりダウンロードできます。

申請方法

直接窓口へ

  • 郵送での手続きは問い合わせてください

受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

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