後期高齢者医療保険料は、毎年7月に、その年度の年間保険料額が決定します。
特別徴収
保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)です。
年6回(偶数月)で納付します。
普通徴収
年金受給額が年額18万円未満の人や、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が天引き対象となっている年金受給額の2分の1を超えてしまう人などは、特別徴収にはなりません。納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。
年9回(7月から翌年3月まで毎月)で納付します。
年度途中で被保険者になった人へ
年齢到達や転入などにより、年度途中に被保険者になった人は、特別徴収の条件に該当していても、はじめは普通徴収となります。
口座振替を希望する人は、新たに申し込みが必要です(国民健康保険税を口座振替していた人も、別途、申し込みが必要です)。資格確認書と一緒に送られてくる「口座振替依頼書」を、利用する金融機関か市役所に提出してください。
また、原則として、当年または翌年10月以降は、特別徴収に切り替わります。その場合、口座振替は停止となります。このときの手続きは不要です。なお、特別徴収を停止して口座振替の継続を希望することもできますが、その場合は、別途、「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
保険料の納付方法の変更(特別徴収から口座振替への変更)
後期高齢者医療制度の保険料および国民健康保険税は、申請することにより、支払方法を口座振替に変更することができます。(保険料の総額は変わりません。) 希望する人は、次のとおり手続きをしてください。
対象者
現在、後期高齢者医療保険料、または国民健康保険税を年金から徴収されている人
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書、国民健康保険資格確認書、マイナ保険証のいずれか
- 振替口座が分かるもの(通帳など)
- 通帳の届け印
注:年金天引きが中止されるまでに約3カ月かかります。
注:口座振替では確実な納付が見込めない人については、変更が認められない場合があります。
注:滞納が生じた場合には、再び年金からの支払いに切り替わる場合があります。
注:口座振替の開始時期などについては、問い合わせてください。
注:国民健康保険で口座振替をしていた人も、後期高齢者医療では改めて手続きが必要です。
申請窓口