大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

申請書などへの押印の義務を廃止します

最終更新日:
(ID:6972)

市民や事業者の利便性の向上を目的として、市に提出する申請書などの書類において押印の義務を11月から廃止します。
ただし、委任状や請求書など、押印の義務が継続する書類が一部ありますので、書類を提出する窓口に確認してください。

押印の義務が継続する書類の例

  • 請求書
  • 入札及び見積等の契約事務に関する書類
  • 診断書、意見書、証明書等の申請者以外が作成する書類

その他留意事項

押印の義務が廃止された書類は、押印がある場合でも受付が可能です。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6972)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages