指定に係る各種申請・届出は令和7年4月1日から電子による申請も可能です。詳細は「介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」利用開始のお知らせ」を参照ください。
令和6年度介護報酬改定について
1 介護報酬改定に関する事項について
介護報酬改定に関する通知などは、厚生労働省のホームページに随時掲載されますので、各事業所において必ずご確認いただきますようお願いします。
2 介護給付費算定に関する加算届について
令和6年4月から加算・減算を算定する場合の介護給付費算定に係る体制等に関する変更届(いわゆる「加算届」)を提出される場合は、下記の届出書と必要書類を提出してください。
居宅介護支援事業に係るQ&A
居宅介護支援事業の人員・運営基準および加算項目についてのQ&Aを作成しました。運営基準について、Q&Aに沿った運営が行われていない場合、運営基準減算となる場合があります。少なくとも年に一度は事業内容の確認を行い、適正な事業運営をお願いします。自主点検により運営基準違反などが発見された場合は、市に過誤調整の連絡を行ってください。
注:入院時情報連携加算および退院退所加算について厚生労働省から情報提供の様式例が提示されています。独自様式を使用することは差し支えありませんが、項目に漏れがないよう留意してください。
訪問回数の多い訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の第2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数および訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の市町村への届出が新たに義務付けられました。
生活援助中心型 (身体介護が混在するサービスは除く。) |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
| 27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
上記回数以上を位置付けた場合は、居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日までに提出してください。提出された居宅サービス計画等は、ケアマネジメント調整会議で検討を行います。届出後、ケアマネジメント調整会議への出席について別途連絡します。
提出書類
訪問回数の多い訪問介護(生活支援中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出(ワード:34.5キロバイト) 
- 基本情報
- アセスメント記録
- 居宅サービス計画書(第1~7表)5表は計画作成3カ月前から提出時点まで
介護予防支援の指定について
新規指定を希望する法人は、申請前に
留意点(PDF:420.8キロバイト) 
を確認し、事前に連絡してください。事前相談の上、指定申請手続きについては、市の指示に従ってください。
新規指定・指定更新手続
申請受付
指定更新
- 申請書類は指定有効期間満了日の前々月の末日までに提出してください(必着)。
- 郵送不可。持参時は事前に連絡してください。
例:9月30日指定有効期間満了の場合→7月31日までに提出
新規指定
新規指定を希望する法人は、事前に連絡してください。事前相談の上、指定申請手続きについては、市の指示に従ってください。
審査手数料
指定審査には次のとおり手数料が必要になります。(居宅介護支援のみ)
- 新規指定:30,000円
- 指定更新:20,000円
手数料の納付について
- 指定(更新)申請書が提出された後、事業所宛に納付書を郵送します。
- 事業所以外に送付を希望する場合は、申請の際に送付先を記載した封筒を提出してください。
- 手数料は、納付書に記載の納期限までに、金融機関(ゆうちょ銀行除く)で納付してください。
- 納付後、領収書控の写しを市に提出します。
- 手数料は審査のための手数料ですので、指定(更新)できない場合も返還できません。
詳しくは、条例を確認してください(
大野城市手数料条例(PDF:102.6キロバイト)
)。
変更届/廃止・休止・再開届
変更届
- 届出内容に変更があった場合は、変更届に変更内容のわかる書類を添えて提出してください。
- 提出時は、変更届出チェックリストも提出してください。
- 原則、変更があった日から10日以内に届け出が必要です。
廃止・休止・再開届
廃止、または休止しようとするときは、1カ月前までに届け出てください。
申請様式
(居宅介護支援・介護予防支援)指定・指定更新申請書/変更届/廃止・休止・再開届(エクセル:82.8キロバイト) 
各申請・届出に必要な書類を添付してください。
添付書類