平成28年4月1日から開始した介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、大野城市の被保険者(要支援者および総合事業対象者)に第1号訪問事業訪問介護及び第1号通所事業通所介護を実施する場合には、市の事業者指定を受ける必要があります。なお、下記のとおり、事業者によっては指定手続が不要となる場合があります。
また、各種申請・届出は令和7年4月1日から電子による申請も可能です。詳細は「介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」利用開始のお知らせ」を参照ください。
注:総合事業対象者とは、基本チェックリストを実施し、該当となった者をいいます。
令和6年度介護報酬改定について
1 概要
介護報酬改定に関する通知などは、厚生労働省のホームページに随時掲載されますが、介護予防・日常支援総合事業においては、運営及び報酬に関する告示が公布されていますので、各事業所において必ずご確認いただきますようお願いします。
運営及び報酬に関する告示とその解釈通知及び留意事項通知は下記に掲載しています。
大野城市介護予防・日常生活支援総合事業の実施・請求について
2 介護予防・日常支援総合事業費算定に関する加算届について
令和7年4月から加算・減算を算定する場合の介護予防・日常支援総合事業費算定に係る体制等に関する変更届を提出される場合は、次の届出書と体制等状況一覧表を提出してください。
なお、国の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項ついて」において、加算届の提出がない場合の既存届出内容の取扱いが記載されています。
加算によっては、新たな加算届の提出がない場合、既存届出内容が「なし」とみなされてしまうものがあります。加算を算定される場合は、基本的に届出書を提出するようにしてください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:14.4キロバイト) 
注1:介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出については、別途通知します。
指定受付
指定申請は随時受け付けています。
- 指定訪問介護または指定(地域密着型)通所介護事業の指定を受けている事業所は、事業開始予定日の2カ月前の月の末日までに提出してください。
(例:10月1日事業開始予定→8月末日までに提出) - 総合事業のみを単独で実施する事業所は、上記提出期限と異なります。
市と事前協議の上、指定された期限までに申請書を提出してください。
なお、審査の内容により、予定通り指定できないことがあります。
注:指定を受けるには、通常の事業の実施地域に大野城市が含まれていることが必要です。
申請様式
新規申請
介護保険法第115条の45の5第1項の規定による申請は、大野城市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者指定申請書(第1号様式)を提出してください。また、申請するサービスに合わせて、添付書類を提出してください。
訪問型サービス
変更届
指定の申請事項に変更がある場合は、変更後10日以内に変更届出書(様式第3号)を提出してください。
変更届には、変更届出チェックリストおよび必要書類(変更届出チェックリストを確認)を添付してください。サービス費の請求に係る事項の変更の際は、提出期限が異なります。
- 介護職員処遇改善加算の算定の場合:算定を行う月の前々月末
- その他の加算の算定の場合:算定を行う月の前月の15日
- 加算をはずす場合:加算要件を満たさなくなったら速やかに
注:提出期限日が閉庁日の場合はその前開庁日が提出期限です。
訪問型サービス
通所型サービス
廃止・休止・再開申請
事業の廃止や休止、再開に関する場合は、事業廃止・休止・再開の1カ月前までに廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を提出してください。