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福祉用具貸与における踏み台等付き手すりの取扱い

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厚生労働省の検討会資料「 介護保険における福祉用具の範囲の考え方(PDF:276KB)(PDF:275.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます」において、「玄関用踏み台やベンチは要介護者等でないものも使用する一般生活用品である」として、福祉用具貸与の対象外と検討されています。
大野城市において他市の状況なども踏まえて検討を行った結果、平成30年4月以降は踏み台や座る機能が付いた手すりは、福祉用具貸与の対象外として取り扱います。
なお、これは大野城市における取り扱いです。保険者によって判断が異なる場合がありますので注意してください。

 

新規のサービスの位置づけ

平成30年2月提供分から、介護保険給付として、新規に踏み台等付き手すりの貸与を開始することはできません。

現在すでに踏み台等付き手すりを貸与している場合

平成30年3月末までに、貸与品の見直しや住宅改修による段差解消などの対応をしてください。平成30年4月提供分以降、踏み台等付き手すりを介護保険給付として貸与することはできません。

その他留意点

踏み台なしの手すりを介護保険給付により、貸与した上で、その手すりに区分可能な状態で踏み台を自費または事業所負担で利用することは可能です。

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