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監査制度

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地方自治法では、都道府県や市町村に監査委員を置くことを定めています。
監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が、適正で効率的に行われているかなどについて監査を行う、市長から独立した執行機関です。
監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。このため、複数の委員で構成されているにも関わらず、「監査委員会」という呼び方はしません。(ただし、監査の計画、監査結果の報告などの統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がされます。)

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