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水道・下水道の使用開始・中止

最終更新日:
(ID:6822)

水道・下水道の使用開始について

水道・下水道を使用するときは、「水道・下水道使用開始届」の手続きが必要です。

手続き方法

  1. インターネットを利用した手続き(使用開始の5日前まで)
  2. 郵送(入居部屋にある届出用紙に必要事項を記入)

注:マンションなどの集合住宅で、一括請求の物件(家賃と一緒に管理会社や家主から請求が来る集合住宅)は、使用開始の届け出は必要ありません。一括請求かどうか不明の場合は、管理会社などに問い合わせてください。

注:令和2年4月1日施行の改正民法において規定された定型約款については、大野城市では「大野城市水道事業給水条例」並びに「大野城市水道事業給水条例施行規程」が該当します。例規集を参照してください。

1.インターネットを利用した手続き(使用開始の5日前まで)

大野城市へ引っ越して来る方(転入・使用開始)
インターネットを利用した水道・下水道使用の開始の手続き別ウィンドウで開きます(外部リンク)

大野城市外へ引っ越して行く方(転出・使用中止)
インターネットを利用した水道・下水道使用の中止の手続き別ウィンドウで開きます(外部リンク)別ウィンドウで開きます

大野城市内の別の住所へ引っ越す方(転居・使用中止と開始)
インターネットを利用した水道・下水道使用の中止と開始の手続き(市内で転居する場合)別ウィンドウで開きます(外部リンク)別ウィンドウで開きます


注:使用開始まで5日未満の場合は、インターネットを使っての手続きができません。料金施設課(092-580-1923 平日8:30~17:00)へ電話してください。

注:インターネットを利用して使用中止の手続きをする場合、精算方法は現在ご利用の方法のみとなります。

2.郵送(入居部屋にある届出用紙に必要事項を記入)

「水道・下水道使用開始届」は郵便受けまたはお部屋の中に備え付けています。使用者名・住所・使用開始日など必要事項を記入し、郵便ポストへ投函してください。
口座振替の申し込みも、同じ用紙で手続きできます。
届出用紙がお部屋の中に見当たらない場合は、料金施設課(092-580-1923 平日8:30~17:00)へ電話してください。
水道・下水道使用開始届(図)
 水道・下水道使用開始届(PDF:1.51メガバイト) 別ウィンドウで開きます

水道・下水道の使用中止について

転居などで水道・下水道の使用を中止する場合は、料金の精算が必要となります。使用中止日の5日前までに、料金施設課(092-580-1923 平日8:30~17:00)へ連絡するか、インターネット(上記「1.インターネットを利用した手続き」をご覧ください。)を利用して手続きしてください。
水道を使用中止する日以降に水道メーターの検針に伺います。

また、入院など長期間(おおむね2カ月以上)の不在となる場合も連絡してください。一時休止の手続きが必要となります。

注:マンションなどの集合住宅で、一括請求の物件(家賃と一緒に管理会社や家主から請求が来る集合住宅)は、使用中止の届け出は必要ありません。一括請求かどうか不明の場合は、管理会社などに問い合わせてください。

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