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指定給水装置工事事業者と宅内漏水修理当番業者

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指定給水装置工事事業者制度

水道法第16条の2の規定により、給水装置の新設、改造、修理は市の指定を受けた給水装置工事事業者が施工しなければならないこととなっています。

新設、改造、修理等の工事を行う際は、必ず市指定の給水装置工事事業者に相談・依頼をしてください。

また、新設・改造の工事は、市の許可を受けてから施工してください。

注:工事を依頼する場合は、費用、作業内容、日程などについて業者と事前に十分打合せを行ってください。

大野城市宅内漏水修理当番業者

大野城市では指定給水装置工事事業者で構成された事業体と契約を結び、漏水修理を委託しています。

また、宅内漏水(水道メーターから公道側)で、自然漏水修理費負担の軽減対象となるものについては、大野城市宅内漏水修理当番業者へご依頼ください。

  • 連絡先:大野城市宅内漏水修理当番業者
  • 電話番号:092-595-1486

注:受付時間は8時30分から17時までです。(土日祝日も対応しています)
注:時間外の漏水については、「大野城市指定給水装置工事事業者一覧」に掲載されている24時間対応の事業者に連絡してください。
注:工事を依頼する場合は、費用、作業内容、日程などについて業者と事前に打合せを行ってください。

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092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
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