アパート・マンションなどの建物の多くは、一旦受水槽に水を貯めて給水をしています。
このように受水槽を使用して給水する施設を貯水槽水道といいます。
貯水槽水道は、日頃から適正な管理を行わなければ安心して水を使用することができないばかりか、重大な事故につながることもあります。
貯水槽水道を設置した人は、適正な管理をお願いします。
なお、貯水槽水道は設置された受水槽の容量により、次のような種類があり、管理基準が異なります。
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立法メートルを超える施設)
簡易専用水道の設置者は、水道法により次のような管理が義務付けられています。
- 受水槽の清掃
毎年1回以上定期に行うこと。
- 施設の点検
受水槽やその周辺を定期的に点検し、受水槽に亀裂やマンホールの不備などがないか確認すること。
異常を発見したときはすみやかに改善してください。
- 法定検査の受検
国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(外部リンク)による管理状況の検査を1年に1回受検すること。
この検査は、専門の検査機関が施設の衛生状態や給水栓の水質、配管図面・点検記録などを確認します。
水質検査機関が行う水質検査とは異なりますので注意してください。
小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設)
小規模貯水槽水道の設置者には市水道事業給水条例により簡易専用水道に準じた管理をお願いしています。
毎年1回以上定期に受水槽の清掃や給水栓における水質検査を行うなど、適正な管理に努めてください。
調査に協力を
市では簡易専用水道の施設を対象に法定検査の受検状況の調査を、小規模貯水槽水道の施設を対象に管理状況の調査をしています。
それぞれ設置者または管理者に対して調査表を送付しますので、協力をお願いします。