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特定施設の届出

最終更新日:
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特定施設の設置等には届出が必要です!

下水道法第12条の3の規定により、工場・事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する人は、当該工場・事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより公共下水道管理者に届け出なければならないとされています。

注:特定施設とは、下水道処理場では処理できない排水や環境に悪影響を与える物質などを排出する恐れがある施設のことをいい、その施設を有する工場や事業所などを特定事業場といいます。

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