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排水設備指定工事店制度

最終更新日:
(ID:6774)

大野城市下水道条例第7条第1項の規定により、排水設備の新設、修理、改造等は市の指定を受けた排水設備工事店が施工しなければならないこととなっています。

新設、修理、改造等の工事を行う際は、必ず市指定の排水設備工事店で行ってください。

また、新設、改造の工事は、市の許可を受けてから施工してください。

注:工事を依頼する場合は、費用、作業内容、日程等について業者と事前に十分打ち合わせを行ってください。

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