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福岡空港周辺の住宅防音工事・空気調和機器の更新工事の助成

最終更新日:
(ID:6376)

福岡空港周辺の航空機騒音防止対策事業として、航空機騒音指定区域内で、ある一定要件を備えた住宅で行う次の工事に、一定額を助成します。
注:一部費用負担があります。

工事の種類

住宅防音工事

注:昭和57年3月30日以前に建てられた家屋が対象となります。

防音サッシ(窓およびドア)、空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)の設置を行う場合に、一部費用の助成を行います。

空気調和機器更新工事

防音工事で設置した空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)の1回目の取り替え(更新工事(1))、2回目の取り替え工事(更新工事(2))、3回目の取り替え工事(更新工事(3))を行う場合に一部費用の助成を行います。

工事を行うための要件

防音工事または更新工事による空気調和機器の設置後、10年以上経過しており、故障などの不具合があること。
注:故障例(スイッチの切り替えができない、頻繁に運転が停止する、稼動中の振動や音が大きいなど)
注:空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)の設置 取り替え台数は、工事の種類により台数が異なりますので、詳しくは、独立行政法人空港周辺整備機構地域振興課に問い合わせてください。

申込方法

福岡空港周辺の住宅防音工事・空気調和機器の更新工事の助成

 住宅防音工事更新工事(1)更新工事(2)告示日後住宅防音工事
対象条件
  • 昭和54年7月10日告示日以前に指定区域内に所在している住宅(A・B工法 一定の要件あり)
  • 昭和57年3月30日告示日以前に第1種区域に所在している住宅(C工法)
住宅防音工事で設置した空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)で、工事が完了した日から10年以上経過し、現在故障などの不具合がある機器の1回目の取り替え工事 更新工事(1)で設置した空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)で工事が完了した日から10年以上経過し、現在故障などの不具合がある機器の取り替え工事 昭和54年7月10日までに告示された指定区域内で、各告示日(昭和49年8月31日、昭和52年4月2日、昭和54年7月10日)以降から昭和57年3月30日までに建った住宅

一部費用の負担があります。
 注:「市県民税一定額以下世帯や生活保護等世帯は補助制度があります。
詳しくは環境・最終処分場対策課生活環境担当(電話:092-580-1887)に問い合わせてください。

指定区域
  • A・B工法:仲畑一から四丁目/御笠川一丁目の一部/山田一から五丁目/雑餉隈町/栄町/筒井一から四丁目/錦町一から三丁目/錦町四丁目の一部
  • C工法:大字中/中一丁目/御笠川一丁目6番、8から18番/御笠川二丁目から六丁目/錦町四丁目3から6番/筒井五丁目/曙町/瑞穂町/瓦田一から五丁目/白木原一から五丁目/中央/東大利/下大利一から三丁目/下大利団地
筒井一から四丁目/御笠川一丁目の一部/山田一から五丁目/錦町一から三丁目/錦町四丁目の一部/仲畑一から四丁目/雑餉隈町/栄町
工法説明
  • A・B工法:防音天井/外壁遮音壁 内部建具/内部補修/上塗/アルミ防音サッシ/冷暖房機/換気扇
  • C工法:冷暖房機 換気扇/アルミ防音サッシ
対象となる空気調和機器:
エアコン・換気扇・レンジ用換気扇
注:換気扇・レンジ用換気扇のみの申し込みはできません。
原則としてA・B工法と同じですが、近年の建築工法が採用され、防音効果があるものは、防音工事の一部を省略することがあります。

注:空気調和機器更新工事(1)の「工事が完了してから10年以上経過」とは、住宅防音工事の完了検査をした日から起算します。

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