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牛や馬などを飼うときは許可が必要です(化製場法による動物の飼養・収容の許可)

最終更新日:
(ID:6365)

住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いなどで近隣に迷惑がかからないように、「化製場等に関する法律(化製場法)」第9条の規定により、次の対象動物を指定頭数以上飼育、販売および預かる施設を設置している人は、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を受けるよう義務づけられています。

対象動物の種類及び数

許可が必要な動物の種類及び数は次のとおりです。(福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例第15条)

  • 牛(1頭)
  • 馬(1頭)
  • 豚(1頭)
  • めん羊(4頭)
  • やぎ(4頭)
  • 犬(10頭)
  • 鶏(100羽)
  • あひる(50羽)

注:鶏とあひるは、ふ化後30日未満のひなを除く。

 対象地域

  • 市内(大字牛頸・大字中を除く。)

対象者

  • ペット関係業者(販売・美容室・ホテルなど)
  • ブリーダー
  • 対象動物を指定数以上飼っている人

飼養施設の構造基準

良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。具体的な内容については、お問い合わせください。

検査項目の一例

  • 施設内外の衛生保持(施設内外の清掃、床、壁の洗浄など)
  • 施設の改善整理(床、内壁、広さ、給水設備、換気扇など)
  • 昆虫の発生防止、飲料水の汚染防止など

申請から許可までの流れ

  • 事前相談→申請→書類審査→現地確認(立ち会い検査)→手数料納付→許可書発行

提出書類

  • 動物の飼養(収容)許可申請書
  • 申請者が法人の場合は、当該法人の登記簿の謄本
  • 施設の附近の見取図
  • 施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図及び立面図

手数料

  • 8,000円(動物種ごと)

申請窓口

  • 大野城市 循環型社会推進課 生活環境・最終処分場担当
  • 住所:大野城市曙町二丁目2番1号(市役所新館4階)

飼養施設の変更や停止、再開、廃止について

10日以内に届け出てください。

1.申請書の記載事項に変更があった場合

  • 法人の代表者、法人の住所が変わった場合など(最新の履歴事項全部証明書を添付してください。) 
  • 施設の構造が変わった場合など(変更後の平面図を添付してください。) 

2.飼養を停止、再開、廃止する場合 

  • 廃止、再開、停止する場合など(市が発行した「動物の飼養又は収容の許可書」を添付してください。)
  • 飼養施設を移転する場合は、廃止届けを提出後、新施設で新規申請してください。

関係条文

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