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- 電気自動車
1台につき10万円
- プラグインハイブリッド自動車
1台につき5万円
- 燃料電池自動車
1台につき20万円
注:申請者が個人の場合は1人につき1台限りとします。ただし、過去に本補助金の交付を受けた方であっても、補助対象車両の新規登録又は新規検査を受けた日から起算して4年を経過している場合であって、新たに補助対象車両を取得したときは、改めて本補助金の申請を行うことができます。
- 充電設備
補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1基につき8万円を限度とします。
注:補助対象経費は、充電設備の本体代金のみ(消費税、工事代、附属品代等は除きます。)とし、値引きが適用されている場合は値引き後の価格とします。
申請に必要な書類について
申請に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類の確認については、チェックリストを活用すると便利です。
注:申請書は窓口に持参する日付を記載し、請求書は日付を記入しないで持ってきてください。
共通で必要な書類
注:申請書類の提出は郵送不可です。
注:必要に応じ追加で書類の提出を求めることがあります。
大野城市次世代自動車普及促進補助金交付申請書
次のいずれかに該当する本人確認書類
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- 【個人の場合】運転免許証等の写し
- 【法人の場合】法人の登記事項証明書
- 【分譲共同住宅の管理組合(管理組合法人を除きます。)の場合】現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し及び代表者の運転免許証等の写し
- 【新築の分譲共同住宅において管理組合が設立されていない場合】建築主の運転免許証等の写し又は法人の登記事項証明書及び当該分譲共同住宅の管理組合設立に関する計画書
注:法人が申請する場合は、登記事項証明書のほかに役員一覧表の提出が必要です。
市税の滞納がないことの証明書(1か月以内に発行されたもの)
注:コミュニティセンター及びコンビニでの発行はできません。
注:市外からの転入の場合でも大野城市にて発行を受けてください。
注:代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
補助金の振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
大野城市次世代自動車普及促進補助金交付請求書(補助金不交付になった場合は返還します)
次世代自動車の申請時に必要な書類
注文書、契約書等の購入者及び購入費が確認できる書類の写し(リースの場合は、リースを受けた者及びリース料が確認できる書類の写し)
申請者が購入費を支払ったことが確認できる領収書等の写し(リースの場合は不要)
注:ローン等により購入した場合であって、領収書の発行を受けていないときは、償還明細表等の支払い総額が分かるものを添付してください。
自動車検査証の写し
注:自動車検査証が電子化されている場合にあっては、自動車検査証記録事項が記載された書面の写しが必要
充電設備の申請時に必要な書類
注文書、契約書等の購入者及び購入費が確認できる書類の写し
申請者が購入費を支払ったことが確認できる領収書等の写し
注:ローン等により購入した場合であって、領収書の発行を受けていないときは、償還明細表等の支払い総額が分かるものを添付してください。
経費内訳明細書
カタログの写し等、充電設備の仕様が確認できる書類
設置した充電設備が確認できる写真
設置した充電設備が納品された日が確認できる書類
総会等で当該充電設備設置について議決されたことが確認できる議事録等の写し(分譲共同住宅に充電設備を設置した場合のみ)
補助金交付後について
補助金の交付を受けた人は、適切な維持管理に努め、必要に応じて市が行う調査等に協力することが義務付けられます。
財産処分の制限について
補助金の交付を受けた人は、交付決定を受けた日から起算して、次世代自動車にあっては3年間、充電設備にあっては5年間、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する等の処分をすることはできません。ただし、やむを得ない事情により、制限期間内に処分をしようとする場合は、処分前に以下の書類の提出をお願いします。