大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

乗り入れブロックは危険です

最終更新日:
(ID:6209)
車道と歩道の段差に、乗り入れブロックや鉄板を置くことは、道路管理上、支障があり違法です。
また、乗り入れブロックや鉄板が原因で事故が起こった場合、設置者の責任が問われることがあります。
道路を安全に通れるよう、乗り入れブロックや鉄板の撤去をお願いします。
なお、車庫への出入りなどのために歩道の切り下げ(段差解消)が必要な場合には、自己負担で工事をすることができます。


撤去前  ▶  撤去後
       乗り入れブロック                切り下げイメージ


このページに関する
お問い合わせは
(ID:6209)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages