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大野城市開発行為等指導要綱

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開発行為等指導要綱とは?

この要綱は、大野城市における建築および開発行為について、事業主等に対する指導の基準を定めることにより、事業に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な住環境を備えたまちづくりを図ることを目的としています。[平成8年4月1日施行(平成12年3月23日・平成19年3月23日・平成21年3月24日・平成22年3月29日・平成23年7月4日・平成24年4月2日・平成24年5月1日・平成25年4月1日・平成27年4月1日一部改正)]

  • 大野城市開発行為等指導要綱および施行細則(条文)、様式などは添付ファイルを参照してください。

適用範囲

この要綱は次の各号に掲げる行為について適用します。ただし、第3号に掲げる行為のうち、土地の区画形質の変更を伴わないものは、第5条から第7条までの規定による手続を省略することができます。

  1. 中高層建築物(高さが10メートルを超える建築物)の建築(戸建専用住宅を除く)
  2. 共同住宅の建築で、その規模が6戸以上のもの
  3. 住宅建築を目的として行う開発行為又は分譲で、その規模が4区画以上のもの
  4. 開発行為で、開発区域の面積が0.1ヘクタール以上のもの
  5. 同一の事業主等が継続して施行した結果、前4号のいずれかに該当することとなるもの

協議する主な内容

  1. 行政区長および周辺住民への事前説明
  2. 共同住宅を建築する場合、駐車場の設置台数やごみ置場設置に関すること、緑地の確保など

手続きの流れ

  • 開発行為等指導要綱の流れは添付ファイルを参照してください。
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