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屋外広告物

最終更新日:
(ID:6142)

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、「はり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。
屋外広告物の設置や更新、変更等を行う場合は、福岡県屋外広告物条例の規定に基づき、許可が必要です。

申請書類等

屋外広告物を設置・更新・変更するとき

申請の際は、正副2部を提出してください。
また、郵送で申請する場合は返信用の封筒を同封してください。

屋外広告物管理者を設置・変更するとき

屋外広告物を除去するとき

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