国土利用計画法第23条の規定に基づき、次の区分による面積以上の土地(当該面積以上の一団の土地を構成する部分を含む)について、土地に関する所有権等の権利の移転または設定(対価の授受を伴うものに限る)の契約を締結した場合、譲受人は、契約締結の日から起算して2週間以内に市町村長を経由して県知事に届出なければなりません。
届出が必要となる取得面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
提出書類
- 土地売買等届出書(様式第1号)
- 位置図(5万分の1程度の図面に所在箇所を記入)
- 周辺状況図(5千分の1程度の図面に所在箇所を記入)
- 形状図(字図等)
- 契約書の写し又はこれに代わる書類
届出様式は、福岡県のホームページ
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制度や手続きの詳細等
福岡県のホームページ
(外部リンク)をご確認ください。