大野城市では「大野城市のみどりを守り育てる条例(外部リンク)」第14条の規程により、敷地面積または建築物の建築面積の合計が基準面積以上である事業所を設置する場合、緑化協定を締結することとなっています。次のいずれかに当てはまる場合は、担当課と事前協議をしてください。なお、協定に関する基準などについては「大野城市のみどりを守り育てる条例施行規則(外部リンク)」で確認できます。
- 敷地面積が1,000平方メートルを超える場合
- 建物(施設)の建築面積が300平方メートルを超える場合
注:条例で定める施設とは
- アパート・マンション・寮等の住居を目的とした建物を除いた施設
- 営利を目的とした駐車場
- その他