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5.まちをさらに魅力あるものとしていくため!(景観ガイドライン)

最終更新日:
(ID:6136)

近隣商業地域及び都市計画道路沿線の地区

まちをさらに魅力1-1

低層住宅地区

まちをさらに魅力1-2

下大利駅東地区景観ガイドライン図

まちをさらに魅力1-3

景観ガイドライン

 近隣商業地域及び都市計画道路沿線の地区低層住宅地区
建築物 形態・意匠 1階部分
  • 1階部分店舗は、穏やかさや楽しさを感じられる形態・意匠、夜間の演出に配慮したものとする。
  • 同左
外壁
  • 外壁は、単調とならないよう、形態・意匠に配慮する。
  • 外壁の素材は、街並みの調和を損なわないものとする。
  • 同左
ひさし・バルコニー
  • 建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
  • 同左
開口部
  • 共同住宅については、道路から洗濯物や干した布団等が直接見えないよう配慮する。
  • 同左
屋外階段
外壁に附属する設備
塔屋・屋上設備
  • 道路からできるだけ見えない位置に設ける。
  • 建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
  • 同左
工作物 形態・意匠 駐車場・駐輪場
  • 建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
  • 同左
受水槽・ゴミ置場
  • 道路から直接見えづらい位置に設ける。
  • 建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
  • 同左
自動販売機
  • 街並みの景観や歩行の妨げにならないような置き方に配慮する。
  • 設置を禁止する
敷地内緑化
  • 街の潤いを高めるような植栽・花壇・フラワーポット等の緑化に努める。
  • 同左
広告物 共通基準
  • 自己の名称や商標等以外の広告物を掲載してはならない。(一般広告の禁止)
  • 発光塗料や点滅式の光源は使用してはならない。
  • 原色や奇抜な形状のものは避ける。
  • 屋上広告物は原則として禁止する。
  • 同左
個別基準 壁面広告物
  • 広告物は1事業所に1個、表示面積は1壁面積の10分の1以下かつ5平方メートル以下とする。
  • 複数の事業所の広告物を提出する場合は、その合計面積が1壁面積の10分の1以下とする。
  • 同左
突出広告
  • 広告物の上端は、平均地盤高から9メートル以下、下端は2.5メートル以上の位置 とする。
  • 広告物の突出幅は、取り付け壁面から80センチメートル以内とする。
  • 出来るだけ集約を図り、原則として建物ごとに1列とする
  • 同左
窓面利用広告
  • 原則として禁止する
  • 同左
広告幕
  • 原則として禁止する
  • 同左
地上広告塔
地上広告板
  • 広告物の上端は、平均地盤面の高さから7メートルを超えてはならない。  
  • 1つの道路に面して1個とし、1表示面の面積は5平方メートル以下とする。
  • 同左
のぼり旗
  • 原則として禁止する
  • 同左
置き看板
  • 掲示する場合は敷地内とし、歩行者の歩行の妨げとならないよう配慮する。
  • 原則として禁止する
道路上の広告物
  • 電柱広告・消火栓広告・バス停留所広告物・その他民間が設置する広告物で、道路上に設置するものは原則として禁止する。
  • 同左
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