| | 近隣商業地域及び都市計画道路沿線の地区 | 低層住宅地区 |
| 建築物 |
形態・意匠 |
1階部分 |
- 1階部分店舗は、穏やかさや楽しさを感じられる形態・意匠、夜間の演出に配慮したものとする。
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| 外壁 |
- 外壁は、単調とならないよう、形態・意匠に配慮する。
- 外壁の素材は、街並みの調和を損なわないものとする。
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| ひさし・バルコニー |
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| 開口部 |
- 共同住宅については、道路から洗濯物や干した布団等が直接見えないよう配慮する。
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屋外階段
外壁に附属する設備
塔屋・屋上設備 |
- 道路からできるだけ見えない位置に設ける。
- 建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
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| 工作物 |
形態・意匠 |
駐車場・駐輪場 |
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| 受水槽・ゴミ置場 |
- 道路から直接見えづらい位置に設ける。
- 建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
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| 自動販売機 |
- 街並みの景観や歩行の妨げにならないような置き方に配慮する。
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| 敷地内緑化 |
- 街の潤いを高めるような植栽・花壇・フラワーポット等の緑化に努める。
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| 広告物 |
共通基準 |
- 自己の名称や商標等以外の広告物を掲載してはならない。(一般広告の禁止)
- 発光塗料や点滅式の光源は使用してはならない。
- 原色や奇抜な形状のものは避ける。
- 屋上広告物は原則として禁止する。
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| 個別基準 |
壁面広告物 |
- 広告物は1事業所に1個、表示面積は1壁面積の10分の1以下かつ5平方メートル以下とする。
- 複数の事業所の広告物を提出する場合は、その合計面積が1壁面積の10分の1以下とする。
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| 突出広告 |
- 広告物の上端は、平均地盤高から9メートル以下、下端は2.5メートル以上の位置 とする。
- 広告物の突出幅は、取り付け壁面から80センチメートル以内とする。
- 出来るだけ集約を図り、原則として建物ごとに1列とする
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| 窓面利用広告 |
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| 広告幕 |
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地上広告塔
地上広告板 |
- 広告物の上端は、平均地盤面の高さから7メートルを超えてはならない。
- 1つの道路に面して1個とし、1表示面の面積は5平方メートル以下とする。
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| のぼり旗 |
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| 置き看板 |
- 掲示する場合は敷地内とし、歩行者の歩行の妨げとならないよう配慮する。
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| 道路上の広告物 |
- 電柱広告・消火栓広告・バス停留所広告物・その他民間が設置する広告物で、道路上に設置するものは原則として禁止する。
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