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若者サポート情報(国民生活センター)

最終更新日:
(ID:6116)

令和4年4月1日より、成年年齢が18歳まで引き下げられ、親(法定代理人)の同意なく契約ができるようになりました。そのため、18歳から20歳代の若者の消費者トラブルが増えることが懸念されます。

このページでは、若者を対象とした消費者トラブルの情報を紹介します。
関連ファイルにPDFデータを更新していきますので、ご覧ください。
また、ご相談したいことなどありましたら、いつでも消費生活センターへご相談ください。




大野城市消費生活センター

  • 受付
    平日 午前9時30分から正午
       午後1時から午後4時30分
    注:予約不要
  • 場所 市役所新館4階
    電話番号 092-580-1968
  • 相談内容:消費生活相談員による相談
    注:内容によっては、法律相談を紹介することがあります。
  • 相談方法

    面接
    電話

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〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
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