令和4年4月1日より、成年年齢が18歳まで引き下げられ、親(法定代理人)の同意なく契約ができるようになりました。そのため、18歳から20歳代の若者の消費者トラブルが増えることが懸念されます。
このページでは、若者を対象とした消費者トラブルの情報を紹介します。
関連ファイルにPDFデータを更新していきますので、ご覧ください。
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大野城市消費生活センター
- 受付
平日 午前9時30分から正午
午後1時から午後4時30分
注:予約不要
- 場所 市役所新館4階
電話番号 092-580-1968
- 相談内容:消費生活相談員による相談
注:内容によっては、法律相談を紹介することがあります。
- 相談方法
面接
電話