空き家発生を抑制するための特例措置(譲渡所得3000万円控除)
この制度は、相続によって生じた 「空き家」 又は 「空き家及びその敷地」 もしくは 「空き家を解体後の敷地」を譲渡(売却)した際に、一定の要件を満たす場合には、相続人が確定申告を行うことで譲渡所得から3,000万円が特別控除される特例措置です。
この特例措置を受けるためには、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間までに譲渡することが必要です。(適用期間については国土交通省のホームページ等をご確認ください)
なお、この制度が適用されるためには一定の要件がありますので、あらかじめ以下の内容および国土交通省のホームページで詳細をご確認のうえ、必要な書類をご準備いただき、申請を行ってください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
申請書の郵送、提出先
- 郵送先:〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号 大野城市生活安全課 宛て
- 提出先および窓口:大野城市生活安全課(大野城市役所新館4階)
適用の要件及び注意事項
特例の対象となる相続した家屋は、次の要件を満たすことが必要です。
対象要件
- 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 家屋が区分所有でないこと。
- 家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であること。
- 敷地のみを譲渡する場合は、家屋の解体を行い更地になった後に譲渡すること。
- 家屋を譲渡する場合は、耐震性があることを確認した後に譲渡すること。
被相続人が家屋に住んでいた場合
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたこと
- 相続の開始の直前において、当該被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていなかったこと。
- (相続した家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合)更地が建物等の敷地の用に供されていないこと。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
- 被相続人が要介護・要支援認定等を受けていたこと。
- 被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所直前に家屋に居住していたこと。
- 老人ホーム等入所直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 被相続人が老人ホーム等入所後、家屋を一定程度使用し、かつ、事業の用、貸付の用、被相続人以外の居住の用に供されていないもの。
- (相続した家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合)更地が建物等の敷地の用に供されていないこと