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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)について

最終更新日:
(ID:6005)

自動車臨時運行許可制度

臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。したがって、臨時運行許可は、必要最小限の日数(最大で5日間)で許可されることになります。

運行の目的

  • 新規登録のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 予備検査のための回送
  • 車両整備のための回送
  • 販売のための回送
  • 再封印のための回送
  • 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送 など

上記以外の理由の場合は来庁前に問い合わせてください。

申請方法

  • 窓口で申請
  • オンライン申請

オンラインで自動車臨時運行許可申請を行うことができます。
申請は車を動かす日の1週間から2日前(開庁日)まで可能です。前日や当日であれば窓口で申請してください。

オンライン申請についてはこちら

申請書ダウンロード

手続きに必要な書類等

臨時運行許可申請書 窓口で記載
申請自動車の同一性を確認できる書類(原本)
  • 自動車検査証
  • 一時抹消登録証明書
  • 自動車通関証明書 など

原本を提示できない場合は来庁前に問い合わせてください。

自動車損害賠償責任保険(共済)証(原本)
令和7年1月から自動車損害賠償責任保険(共済)証が電子化されていますが、従来通り自動車損害賠償責任保険(共済)証の原本の提示が必要です。スマートフォン等の画面提示やプリントアウトした書面では申請できません。なお、紙の自動車損害賠償責任保険(共済)証についてのご相談は契約保険会社へお問い合わせください。
車を移動(回送)させる許可期間が保険期間内であること(保険の有効期間はその最終日の正午で終了するため、最終日は車の移動日とすることはできません。)
申請者の本人確認書類
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード など
手数料 1件につき750円

電子車検証の場合に必要なもの

令和5年1月から、従来の車検証より小型で、ICタグを貼付した「電子車検証」が発行されています。券面の所有者情報や有効期間などの記載が省略されているため、車検証閲覧アプリを活用して当該情報を確認することとなります。
この電子車検証を添付資料として臨時運行許可を申請する場合は、車検証有効期間の満了日を確認する必要があるため、電子車検証(原本)に加えて以下のいずれかを併せてご提示ください。

「車検証閲覧アプリ」の画面の提示 汎用のICカードリーダが接続されたPCや読み取り機能付きスマートフォンにアプリをインストールし、電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口の職員にご提示ください。(市役所では、車検証閲覧アプリのインストールの支援はできません)
「自動車検査記録事項」の提示 電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」をご持参ください。

電子証明書、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、以下の国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。
電子車検証特設サイト(外部サイト)

貸し出し条件・確認事項等

申請期間 車を走らせる当日または前日
ただし、当日または前日が休日等に該当するときは、休日等の前日
土曜開庁は受付不可
運行許可期間 最長5日間を限度として必要最小日数
返納期限 運行許可期間満了日から5日以内に臨時運行許可証と番号標(仮ナンバー)を返却してください
閉庁時間は警備室に返却可
紛失・棄損 交番または警察署に盗難届・遺失物届を提出した上で、市役所に紛失届を提出してください。番号標(仮ナンバー)をなくした場合、臨時運行許可番号標実費弁償金をお支払いいただきます。
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