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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日:
(ID:6002)

令和7年5月26日から制度が開始されました

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになりました。
施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票をはじめさまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
振り仮名基本

制度概要

  • 法務省ホームページ

届出書のダウンロードもこちらから↓

法務省HP戸籍のフリガナについて(外部リンク)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

  • 本籍地の市区町村から通知書が送付されます
  • 自治体により通知書の送付時期は異なります/大野城市は令和7年8月下旬送付予定
  • 通知書は住所地別に郵送されます
  • 同じ戸籍で、別住所のかたの名前は別の通知書に記載されています
  • 通知書が届いたら必ず中を確認してください
  • 通知書内容が正しいときは手続き不要です
  • 誤っている場合は必ず令和8年5月25日までに届出をしてください
  • 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます

振り仮名通知

外国に居住されている日本国籍の方

外務省または駐日大使、在外公館にご確認ください

  • 外務省ホームページ

外務省HP フリガナ(外部リンク)

2.氏名の振り仮名の届出

以下に該当する方のみ、届出を行ってください。

  • 通知された振り仮名が、認識されている振り仮名と違う場合

届出の期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限ります。

3.市区町村における氏名の振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

令和7年5月26日から令和8年5月25日の届出期間に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り氏および名の振り仮名の変更することができます。
すでに届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

届出方法

マイナポータルの利用による届出

オンラインで届出が完了するためマイナポータルの利用を推奨しております。
マイナンバーカードをお持ちであればオンラインで手続き可能です。ご利用の際は、マイナンバーの暗証番号の入力が必要です。

振り仮名

注:届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。 

窓口

届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村町役場で届出することができます。 

  • 大野城市の受付時間

平日:午前8時30分~午後5時(祝日・休日を除く)

第2・4土曜:午前9時30分~午後0時30分(預かりのみ)  

郵送

大野城市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することもできます。
なお、記入誤りがあった場合、お越しいただくこともありますので予めご了承ください。

注:昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

〈郵送先〉

〒816-8510

福岡県大野城市曙町2丁目2番1号 

大野城市役所 総合窓口センター 戸籍整備担当 

通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預金通帳等)の提示・提出を求める場合もあります。 

届出人

  1. 氏の振り仮名の届出人
    原則、戸籍の筆頭者が届出します。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人です。
    注:「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響しますので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
  2. 名の振り仮名の届出人
    原則、本人が届出します。
    注:届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として法定代理人である親権者が届出することとなります。 

届書の様式

届書の様式は、下記または法務省のサイト(外部リンク)からダウンロードするか、お近くの市区町村町役場で取得してください。自分で印刷される場合、必ず「A4サイズ」で印刷してください。 

 氏の振り仮名の届書(PDF:143キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 名の振り仮名の届書(PDF:136.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生等)の振り仮名について

出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、届出時に併せて振り仮名を届出ることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載されている振り仮名は一般の読み方として認められるものになります。 

  • 一般の読み方として認められる読み方の例
  1. 部分音訓の例(赤字は音訓の一部)音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    (例)心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの(例)飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ) 
  3. 置き字の例(赤字は置き字)直接読まないもの
    (例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
  • 一般の読み方と認められない例
  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
    (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、
    漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み
    (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。 
  • 社会通念上相当とはいえないものとして認められない例
  1. 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  2. 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
  3. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
    (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください


振り仮名注意

  • 市役所の担当者が金融機関の口座番号を聞き取りすることはありません。
  • 届出に手数料はかかりません
  • 届出をしなくても、罰金や罰則はありません

お問い合わせ先

  • 法務省コールセンター

 振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ

 電話:0570-05-0310

 対応時間:平日 午前8時30分~午後5時15分(休み:土日祝・年末年始12/30~1/3)

 開設期間:令和8年5月26日まで

  • 大野城市役所 総合窓口センター 戸籍整備担当

 電話:092-580-1843(休み:土日祝・年末年始12/29~1/3)

  • マイナンバー総合フリーダイヤル

オンライン手続き方法のお問い合わせ

 電話:0120-95-0178 メニュー番号:8番(戸籍の振り仮名)

 対応時間:平日 午前9時30分~午後8時/土日祝 午前9時30分~午後5時30分

(休み:年末年始12/29~1/3)

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