外国人住民として住民登録の対象となる人
- 中長期在留者(短期滞在者などを除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人)
- 特別永住者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住所を変更したときの手続きについて
住所を変更したときは、日本人と同様に転出届および転入届または転居届が必要になります。なお、住所変更の届け出をすると、同時に国民健康保険など の届け出があったとみなされ、手続きが簡素化されます。また、届け出時に在留カードまたは特別永住者証明書を持ってくれば、入管法上の住居地にも届け出されたとみなされます。
引越しの手続き(転入・転出・転居)
在留カード・特別永住者証明書の手続き場所
- 特別永住者:市役所本館1階総合窓口センター
- 特別永住者以外:福岡入国管理局
登録原票の写しは本人が直接法務省へ請求することになります
外国人登録原票は出入国在留管理庁で保管しており、市役所では登録原票記載事項証明書は発行できません。
平成24年7月8日以前の居住歴や氏名の変更履歴など、外国人登録に係る開示については、直接出入国在留管理庁へ請求してください。