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各種証明

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住民票・戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写しなどは、基本的人権の侵害につながる恐れがある場合は、交付できません。
また、必要な場合は、申請理由を明らかにした資料を提出してもらうことがあります。

本人確認について

平成20年5月1日から、法律等の改正により下記の書類を請求するときは、本人を確認する書類等の提示が必要となります。

次のいずれかを提示してください。(有効期限以内のもの)

(1) 運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カード・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの

(2) (1)のいずれも持っていない人は、健康保険証・資格確認書、年金手帳、学生証または社員証など氏名が記載されているもののうち2種類以上

注:戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し、身分証明書や独身証明書は、本籍地の市町村でしか取れません。
注:平成12年2月から戸籍システムを電算化しました。戸籍の中で、平成12年2月11日以前に除籍された人は、新しい戸籍(現在の戸籍)には記載されませんので、必要な人は尋ねてください。電算化以前の戸籍が必要な場合は、改製原戸籍を請求してください。
注:印鑑登録証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証(市民カード)を持ってきてください。本人確認は、代理人申請の場合のみ行います。

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