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転出(市外へ引っ越し)する方の手続き

最終更新日:
(ID:5951)

転出手続きを行ったあと、新しい住所地の市区町村にマイナンバーカードを持って、継続利用の手続きを行ってください。

転出届の手続きはこちらをご確認ください。

また、署名用電子証明書(英数字6~16文字の暗証番号)を設定している場合、住所の変更に伴い、署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、新しい住所地の市区町村で再発行手続きを行ってください。

新住所地での継続利用の手続きに必要なもの

 ・マイナンバーカード

 ・暗証番号(数字4桁)

 ・暗証番号(英数字6~16文字) 注:署名用電子証明書を再発行する方のみ

 注:継続利用の手続きは、本人でなくても、同世帯の代理人が手続きすることができます。本人のマイナンバーカードと暗証番号(数字4桁)を確認の上、手続きを行ってください。

 注:署名用電子証明書の再発行手続きは、原則本人しかできませんが、以下の場合に限り、代理人でも手続きできます。

  (1)転入届と併せて、同世帯員または法定代理人が手続きを行う

  (2)本人のマイナンバーカード、委任状、暗証番号(英数字6~16文字)を記載した書類(番号を知られないように、隠ぺいシールまたは封筒に封入する措置を講じる必要があります。)を用意している。

注意事項

 ・必要なものや手続き方法は、市区町村によって異なる場合があります。必ず事前に新しい住所地の市区町村に確認してください。

 ・引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更手続きを行わず、以下の期限を経過すると、マイナンバーカードが自動的に廃止になります。

  (1)引っ越す前に転出届を出した方は、転出予定日から30日後

  (2)実際に新住所地に転入した日から14日後

  (3)転入届を出した日から90日後

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