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資格喪失後に国民健康保険での受診をしないで

最終更新日:
(ID:5908)

次の場合、大野城市の国民健康保険(国保)での医療機関等の受診はできません。

  1. 職場の健康保険に加入したとき
    職場の健康保険の「認定年月日(資格確認書等の交付日ではありません)」以降

  2. 他市町村へ転出したとき
    転出先の市町村で交付される資格確認書等の「資格取得日(もしくは適用開始年月日)」以降

職場の健康保険の加入日もしくは市外への転出日以降に、大野城市の国民健康保険で診療を受けると、本来、職場の健康保険や転出先の市町村が負担すべき医療給付分(医療費の7~8割)を、大野城市が医療機関などへ支払うことになります。
市が支払った分は、医療機関などから医療給付分の請求があり次第、受診当時の世帯主から、大野城市にその額を返還してもらうことになります。
職場や転出先での手続きが完了する前に病院にかかるときは、医療機関などに相談するか、いったん全額支払った後で新しい健康保険に医療給付分の請求をしてください。

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