特別な事情の届け出がないのに、国民健康保険税を長期間滞納すると、特別療養費の対象となります。
特別療養費の対象となると
- 医療機関の窓口での自己負担額が10割になります。
- 特別療養費の対象であることが記載された、資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
注意すること
- 医療機関の受診する際には、必ず資格確認書またはマイナ保険証を持って行ってください。
資格確認書やマイナ保険証の提示で、保険診療の受診はできますので、医療機関の受診する際には、必ず持参するようにしてください。
もし、特別療養費の対象となったことにより、10割自己負担をした場合は、資格確認書またはマイナ保険証と領収書を添えて、市に申請することで、支払額のうち国保負担分(7割から8割分)を、滞納している国保税へ充当することができます。滞納状況に著しい改善が見られる場合などは、一部払い戻しを受けられることがあります。
なお、資格確認書やマイナ保険証を提示せずに受診した場合は、自由診療扱いとなり、原則として給付を行うことができません。
- 保険給付(療養費や高額療養費、葬祭費など)について
滞納がさらに長期化すると、保険給付が受けられなくなる場合があります。
納税の相談をしてください
納税の相談をして、滞納状況に著しい改善が見られるようになった場合や、滞納原因に特別の事情があると認められた場合には、療養の給付が再開され、医療機関の窓口での自己負担額が2割から3割になります。
その場合、資格確認書または資格情報のお知らせを改めて交付します。