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はり・きゅうの助成制度(国民健康保険)

最終更新日:
(ID:5894)

国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう施術担当者から施術を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。
助成を受けるためには、事前に申請し交付される「はり・きゅう受療証」を施術の際に提示する必要があります。

助成額

  • 1術(はり、またはきゅう):650円
  • 2術(はり、およびきゅう):770円

注:あんま・マッサージなどの施術に係る費用は助成の対象外です。

助成限度

1日1回、かつ1か月10回

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きの証明書)または国民健康保険資格確認書
  • 代理人が申請する場合は、委任状または上記のいずれかと、代理人の本人確認書類

灸のイラスト  はり・きゅうの助成制度

注:はり・きゅうの助成申請をした人には、申請日から有効の「はり・きゅう受療証」を交付します。

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