国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう施術担当者から施術を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。
助成を受けるためには、事前に申請し交付される「はり・きゅう受療証」を施術の際に提示する必要があります。
助成額
- 1術(はり、またはきゅう):650円
- 2術(はり、およびきゅう):770円
注:あんま・マッサージなどの施術に係る費用は助成の対象外です。
助成限度
1日1回、かつ1か月10回
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きの証明書)または国民健康保険資格確認書
- 代理人が申請する場合は、委任状または上記のいずれかと、代理人の本人確認書類

注:はり・きゅうの助成申請をした人には、申請日から有効の「はり・きゅう受療証」を交付します。