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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱い

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新型コロナウイルス感染症の患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する場合などをのぞいて、症状がないまたは医学的に症状が軽い人については、宿泊療養および自宅療養を行っています。

このうち、国民健康保険の加入者で、被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、保険医療機関や当該外来において交付された処方せんに基づき、療養の給付を行う保険薬局を受診(注)する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。
注:訪問診療、往診などによる受診を含む。
 
詳しくは、次のリンク先(福岡県ホームページ)を確認してください。 
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて(外部サイトへリンク)

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