令和8年度の納付書(第1号被保険者)が、日本年金機構から送られます。
令和7年度の保険料は、月額1万7920円(定額)です。
令和8年度の保険料は、月額1万8290円(定額)です。
納付書につづられているもの
- 口座振替納付申出書
- 前納納付書(1年分前納)
期間:令和8年4月~令和9年3月 - 前納納付書(半年分前納)
前期:令和8年4月~令和8年9月 後期:令和8年10月~令和9年3月 - 各月分の納付書(4月から翌年3月分)
注1:最寄りの郵便局・金融機関・指定のコンビニエンスストア(納付書裏面に表示)で納付してください。
注2:納付方法によって支払い期日が異なりますので、納付書をご確認ください。
国民年金の加入者
- 第1号被保険者:自営業・自由業・学生など
- 第2号被保険者:会社員・公務員などで厚生年金や共済年金に加入している人
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
退職したら配偶者も年金手続きを
次の人は、国民年金の年金手続きが必要です。
- 退職などで、第2号被保険者から第1号被保険者になる60歳未満の人
- 配偶者の退職などで、第3号被保険者から第1号被保険者になる60歳未満の人
- 3号被保険者の配偶者が65歳に到達した人
必要なもの
- マイナンバーカードまたは年金手帳、基礎年金番号通知書
- 資格喪失証明書(辞令)または離職票など
- 本人確認の書類
次のいずれかの原本(有効期限内のもの)
- 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード(個人番号カード)・パスポート・身体障がい者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書
- (1)のいずれも持ってない人は、資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書)・各種医療証・社員証など氏名が記載されているもののうち2種類
詳しくは
日本年金機構(外部ページにリンクします)をご覧ください。
注:第1号被保険者から第2号・第3号被保険者になる人は、勤務先の事業所が手続きを行います。
保険料の納付方法
お近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納付してください。
ATMやインターネットバンキングによる電子納付がご利用できます。電子納付に関してご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。
また、スマートフォンの決済アプリを利用した電子決済ができます。詳しくは、「スマートフォンアプリでのお支払い」をご確認ください。
※まとめて納付(前納)は、最大で翌々年3月分までの2年分ができます。詳しくは、「国民年金保険料の「2年前納」制度」をご確認ください。2年分の保険料をまとめて前納する場合の納付書は同封されておりませんので、前納の納付書をご希望の際は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。令和8年4月から令和10年3月までの2年前納の納付期限は令和8年4月30日(木曜)までですので、希望される場合は南福岡年金事務所にお問い合わせください。
学生納付特例とは
学生納付特例は、国民年金第1号被保険者ご本人が学生(大学生・専門学校生など)の期間、前年度所得が基準以下であれば、申請手続きをすることにより、保険料の支払いが猶予される制度です。
注:学生納付特例の申請が遅れると、各種年金の受給が出来ない可能性がありますので、ご注意ください。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
学生納付特例の申請はお早めに
年度ごとに申請が必要です。
令和7年度分(4月から翌年3月まで)は、4月から受付を開始します。出来るだけ早めに申請ください。
必要なもの
- 学生証(写しでも可)または在学証明書(原本)
- マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書のうちいずれか1つ
追納制度について
学生納付特例の期間は、老齢年金の資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。
追納制度とは、学生納付特例を受けて10年以内であれば、保険料をさかのぼって支払うことが出来る制度です。
注:2年度を過ぎて追納を申し込む場合は当時の保険料に加算金がつきます。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
- 4月と7月の週末窓口サービス(第2・第4土曜日)は年金の手続きができます。