目次
1.付加保険料について
2.口座振替(クレジットカード納付)について
3.前納保険料について
4.追納保険料について
付加保険料について
国民年金の第1号被保険者の保険料は、所得に関係なく一律の定額保険料を納付することになっています。
また、申し出によって、定額保険料に付加400円を上乗せして納付することもできます。
付加保険料は、将来の老齢基礎年金額を少しでも増やしたい人に、おすすめです。付加保険料での納付を希望する人は、市役所の窓口で手続きをしてください。
注:申し出た月の分から付加保険料を納付することができます。ただし、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納付することができません。
付加保険料を納付した場合の年金額
「200円×付加保険料納付月数」で計算した年金額が老齢基礎年金額に上乗せされます。
(例)国民年金の第1号被保険者として、40年間、付加保険料で納付した場合(令和7年度)
老齢基礎年金額=831,700円
(老齢基礎年金の計算による年額)

付加年金額=200円×480月(40年間)
=96,000円(年額)

将来受け取る年金額=927,700円(年額)
国民年金保険料の納付を口座振替(クレジットカード)にしませんか
国民年金保険料は、便利で安心・確実な口座振替(クレジットカード)を利用しませんか。 申し込みは簡単です。各金融機関にある「国民年金保険料口座振替納付申出書」、または日本年金機構から送付される納付書(国民年金保険料納付案内書)にとじ込んである「口座振替納付申出書」に記入・押印(銀行印)し、振替を希望する金融機関へ申し込んでください。
また、クレジットカードによる納付申出を希望する場合は、国保年金課窓口でお声かけいただき、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」をご記入いただきます。カード名義人が本人または配偶者以外の場合は同意書が必要になりますので、窓口でお声かけください。
国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります
令和6年3月以降の申し込みより、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付による前納が可能となりました。そのため、令和6年2月29日以前の申出書はご利用いただけません。
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)をご覧ください。
国民年金保険料の前納
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。まとめて前払いすると割引が適用されるのでおトクです。
振替方法
- 毎月納付(翌月末振替)
- 6カ月前納(4月・10月末振替)
- 1年前納(4月末振替)
- 2年前納(4月末振替)
- 毎月納付(当月末振替)
注:2~5には割引があります。
| 前納種類 |
前納期間 |
口座振替納付額 |
納付書 (クレジット) 納付額 |
申請書提出期限 |
口座振替日 |
| 2年 |
令和7年4月から令和9年3月 |
408,150円 (毎月納めるより17,010円お得) |
409,490円 (毎月納めるより15,670円お得) |
・口座振替、クレジット 令和7年2月28日 ・納付書 令和7年4月30日(注1参照) |
令和7年4月30日 |
| 1年 |
令和7年4月から令和8年3月 |
205,720円 (毎月納めるより4,400円お得) |
206,390円 (毎月納めるより3,730円お得) |
・口座振替、クレジット 令和7年2月28日 ・納付書 定時分納付書に封入(注2参照) |
| 6ヶ月 |
前期 令和7年4月から令和7年9月 |
103,870円 (毎月納めるより1,190円お得) |
104,210円 (毎月納めるより850円お得) |
・口座振替、クレジット 令和7年2月28日 ・納付書 定時分納付書に封入(注2参照) |
後期 令和7年10月から令和8年3月 |
103,870円 (毎月納めるより1,190円お得) |
104,210円 (毎月納めるより850円お得) |
・口座振替、クレジット 令和7年8月31日(注1参照) ・納付書 定時分納付書に封入(注2参照) |
令和7年10月31日 |
| 早割 |
当月末 (例:1月分を1月中に納付) |
17,450円 (毎月納めるより60円お得) |
17,510円 |
随時 |
毎月末 |
注1:市役所窓口で前納申請書を提出する場合は、該当月中旬までの受付となります。中旬以降は南福岡年金事務所で直接お手続きください。
注2:定時分送付の納付書を無くした、もしくは途中で国民年金に加入し、前納を希望の場合は市役所窓口または年金事務所でお申し出ください。
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)をご覧ください。
国民年金保険料の追納制度について
国民年金保険料の免除、納付猶予、または学生納付特例として承認された期間に関しては、承認から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することが可能です。追納された期間は、老齢基礎年金額の計算において「納付済期間」として取り扱われます。そのため、追納を行うことで将来の年金受給額が増加します。
追納保険料額(令和8年(2026年)3月末日までに追納する場合の1か月分の保険料)
| 追納額 |
全額免除 法定免除 納付猶予 学生納付特例 |
4分の3免除 |
半額免除 |
全額免除 |
| 平成27年度 |
15,930円 |
11,950円 |
7,960円 |
3,990円 |
| 平成28年度 |
16,600円 |
12,450円 |
8,300円 |
4,150円 |
| 平成29年度 |
16,820円 |
12,620円 |
8,400円 |
4,200円 |
| 平成30年度 |
16,650円 |
12,480円 |
8,330円 |
4,160円 |
令和1年度 (平成31) |
16,710円 |
12,530円 |
8,350円 |
4,170円 |
| 令和2年度 |
16,820円 |
12,610円 |
8,410円 |
4,200円 |
| 令和3年度 |
16,860円 |
12,650円 |
8,420円 |
4,210円 |
| 令和4年度 |
16,740円 |
12,550円 |
8,360円 |
4,190円 |
| 令和5年度 |
16,520円 |
12,390円 |
8,260円 |
4,130円 |
| 令和6年度 |
16,980円 |
12,740円 |
8,490円 |
4,250円 |
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 資格喪失連絡票(辞令)または離職票など
- 本人確認の書類
次のいずれかの原本(有効期限内のもの)
- 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード(個人番号カード)・パスポート・身体障害者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書
- (1)のいずれも持ってない人は、資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書)・各種医療証・社員証など氏名が記載されているもののうち2種類
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)の本人確認書類の一覧をご確認ください。
手続き場所や納付方法について
市役所または年金事務所で申請できます。審査完了後、日本年金機構から追納専用の納付書が届きますので、納付書で保険料を納付してください。(口座振替ならびにクレジットカード納付はできません)。
注意事項
- 追納可能期間
追納が可能なのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等を受けた期間に限られます。なお、老齢年金の受給年齢が近い方については、この期限が異なる場合がありますので、南福岡年金事務所までご相談ください。
- 一部免除期間について
一部免除を受けた期間に関して、納付すべき保険料が未納の場合、追納することはできません。
- 申込書の提出時期
追納申込書を納付期限間近に提出した場合、期限内での納付が難しくなる可能性があります。期限が迫っている場合は、南福岡年金事務所へご相談ください。
- 納付の順序
承認された期間については、基本的に古い期間から順に納付を行っていただきます。
- 保険料の加算額について
免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に加えて経過期間に応じた加算額が追加されます。
- 老齢基礎年金の受給者について
既に老齢基礎年金を受給されている方は、保険料の追納はできません。