付加保険料について
国民年金の第1号被保険者の保険料は、所得に関係なく一律の定額保険料を納付することになっています。
また、申し出によって、定額保険料に付加400円を上乗せして納付することもできます。
付加保険料は、将来の老齢基礎年金額を少しでも増やしたい人に、おすすめです。付加保険料での納付を希望する人は、市役所の窓口で手続きをしてください。
注:申し出た月の分から付加保険料を納付することができます。ただし、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納付することができません。
付加保険料を納付した場合の年金額
「200円×付加保険料納付月数」で計算した年金額が老齢基礎年金額に上乗せされます。
(例)国民年金の第1号被保険者として、40年間、付加保険料で納付した場合(令和8年度)
老齢基礎年金額=847,300円
(老齢基礎年金の計算による年額)

付加年金額=200円×480月(40年間)
=96,000円(年額)

将来受け取る年金額=943,300円(年額)
国民年金保険料の追納制度について
国民年金保険料の免除、納付猶予、または学生納付特例として承認された期間に関しては、承認から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することが可能です。追納された期間は、老齢基礎年金額の計算において「納付済期間」として取り扱われます。そのため、追納を行うことで将来の年金受給額が増加します。
追納保険料額(令和8年(2026年)3月末日までに追納する場合の1か月分の保険料)
| 追納額 | 全額免除 法定免除 納付猶予 学生納付特例 | 4分の3免除 | 半額免除 | 全額免除 |
| 平成28年度 | 16,850円 | 12,630円 | 8,420円 | 4,210円 |
| 平成29年度 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 |
| 平成30年度 | 16,900円 | 12,670円 | 8,450円 | 4,220円 |
令和1年度 (平成31) | 16,950円 | 12,720円 | 8,470円 | 4,240円 |
令和2年度
| 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 |
| 令和3年度 | 17,110円 | 12,830円 | 8,550円 | 4,270円 |
| 令和4年度 | 16,990円 | 12,740円 | 8,490円 | 4,250円 |
| 令和5年度 | 16,770円 | 12,580円 | 8,380円 | 4,190円 |
| 令和6年度 | 16,980円 | 12,730円 | 8,490円 | 4,250円 |
| 令和7年度 | 17,510円 | 13,130円 | 8,750円 | 4,380円 |
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 資格喪失連絡票(辞令)または離職票など
- 本人確認の書類
次のいずれかの原本(有効期限内のもの)
- 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード(個人番号カード)・パスポート・身体障がい者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書
- (1)のいずれも持ってない人は、資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書)・各種医療証・社員証など氏名が記載されているもののうち2種類
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)の本人確認書類の一覧をご確認ください。
手続き場所や納付方法について
市役所または年金事務所で申請できます。審査完了後、日本年金機構から追納専用の納付書が届きますので、納付書で保険料を納付してください。(口座振替ならびにクレジットカード納付はできません)。
注意事項
- 追納可能期間
追納が可能なのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等を受けた期間に限られます。なお、老齢年金の受給年齢が近い方については、この期限が異なる場合がありますので、南福岡年金事務所までご相談ください。
- 一部免除期間について
一部免除を受けた期間に関して、納付すべき保険料が未納の場合、追納することはできません。
- 申込書の提出時期
追納申込書を納付期限間近に提出した場合、期限内での納付が難しくなる可能性があります。期限が迫っている場合は、南福岡年金事務所へご相談ください。
- 納付の順序
承認された期間については、基本的に古い期間から順に納付を行っていただきます。
- 保険料の加算額について
免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に加えて経過期間に応じた加算額が追加されます。
- 老齢基礎年金の受給者について
既に老齢基礎年金を受給されている方は、保険料の追納はできません。