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付加保険料/追納保険料

最終更新日:
(ID:5875)

付加保険料について

付加保険料にしてみませんか?付加400円国民年金の第1号被保険者の保険料は、所得に関係なく一律の定額保険料を納付することになっています。
また、申し出によって、定額保険料に付加400円を上乗せして納付することもできます。
付加保険料は、将来の老齢基礎年金額を少しでも増やしたい人に、おすすめです。付加保険料での納付を希望する人は、市役所の窓口で手続きをしてください。
注:申し出た月の分から付加保険料を納付することができます。ただし、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納付することができません。

付加保険料を納付した場合の年金額

「200円×付加保険料納付月数」で計算した年金額が老齢基礎年金額に上乗せされます。

(例)国民年金の第1号被保険者として、40年間、付加保険料で納付した場合(令和8年度)

老齢基礎年金額=847,300円
(老齢基礎年金の計算による年額)

+

付加年金額=200円×480月(40年間)
=96,000円(年額)

=

将来受け取る年金額=943,300円(年額)

国民年金保険料の追納制度について

国民年金保険料の免除、納付猶予、または学生納付特例として承認された期間に関しては、承認から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することが可能です。追納された期間は、老齢基礎年金額の計算において「納付済期間」として取り扱われます。そのため、追納を行うことで将来の年金受給額が増加します。

追納保険料額(令和8年(2026年)3月末日までに追納する場合の1か月分の保険料)

追納額全額免除
法定免除
納付猶予
学生納付特例
4分の3免除半額免除全額免除
平成28年度16,850円 12,630円8,420円4,210円
平成29年度17,070円12,800円8,530円4,260円
平成30年度16,900円12,670円8,450円4,220円
令和1年度
(平成31)
16,950円12,720円8,470円4,240円
令和2年度
17,070円12,800円8,530円4,260円
令和3年度17,110円12,830円8,550円4,270円
令和4年度16,990円12,740円8,490円4,250円
令和5年度16,770円12,580円8,380円4,190円
令和6年度16,980円12,730円8,490円4,250円
令和7年度17,510円13,130円8,750円4,380円




















手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 資格喪失連絡票(辞令)または離職票など
  • 本人確認の書類

次のいずれかの原本(有効期限内のもの)

  1. 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード(個人番号カード)・パスポート・身体障がい者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書
  2. (1)のいずれも持ってない人は、資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書)・各種医療証・社員証など氏名が記載されているもののうち2種類

詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)の本人確認書類の一覧をご確認ください。

手続き場所や納付方法について

市役所または年金事務所で申請できます。審査完了後、日本年金機構から追納専用の納付書が届きますので、納付書で保険料を納付してください。(口座振替ならびにクレジットカード納付はできません)。

注意事項

  1. 追納可能期間
    追納が可能なのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等を受けた期間に限られます。なお、老齢年金の受給年齢が近い方については、この期限が異なる場合がありますので、南福岡年金事務所までご相談ください。

  2. 一部免除期間について
    一部免除を受けた期間に関して、納付すべき保険料が未納の場合、追納することはできません。

  3. 申込書の提出時期
    追納申込書を納付期限間近に提出した場合、期限内での納付が難しくなる可能性があります。期限が迫っている場合は、南福岡年金事務所へご相談ください。

  4. 納付の順序
    承認された期間については、基本的に古い期間から順に納付を行っていただきます。

  5. 保険料の加算額について
    免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に加えて経過期間に応じた加算額が追加されます。

  6. 老齢基礎年金の受給者について
    既に老齢基礎年金を受給されている方は、保険料の追納はできません。
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